【京都・軽自動車名義変更】車検証紛失のリスク・手続き方法の変更点・書類の押印について

【京都】車検証紛失のリスク・軽自動車手続きの変更点を解説!

京都で軽自動車名義変更をする際には、必要になる書類が複数あります。そのひとつが車検証です。軽自動車であっても車検証は公道を走行するために必要になる書類です。

もし車検証を紛失してしまった場合には、どのような対応が必要になるのでしょうか。この記事では、車検証紛失のリスクと、軽自動車手続きの変更点について解説します。

軽自動車の車検証を紛失!紛失のリスクとは

RISKの文字

軽自動車の車検証を紛失してしまうと、どのようなリスクが生じるのでしょうか。

法令違反となる

道路運送車両法という法律によって、車検証は携帯することが義務付けられています。自動車内に常置しておかないと、50万円以下の罰金が科される場合があります。もしも紛失した場合には、早急に再発行の手続きが必要です。

また、車検証と自賠責保険証を同じ入れ物で一緒に保管しているケースも多いでしょう。万が一入れ物ごと紛失してしまうと、自賠責保険証も紛失することになります。自賠責保険証の不携帯は、30万円以下の罰金が科せられるため注意が必要です。

車に関する各種手続きが行えない

車検証を紛失してしまうと、軽自動車に関する様々な手続きをすることができなくなってしまいます。例えば、車検を受ける場合には車検証を提出する必要がありますが、車検証がなければ車検を受けることができないのです。

また、自動車保険に加入する際にも車検証に記載された情報が必要となるので、車検証を紛失してしまうと自動車保険に加入することができなくなってしまいます。

その他

車検証がないと抹消登録の手続きができません。抹消登録をしないと廃車することができず、税金を払う必要があります。廃車を予定している車は、車検証があるかよく確認しましょう。

もしも車検証を盗難されてしまった場合には、犯罪に利用される可能性が考えられますので、速やかに警察署に盗難届を提出することが必要です。紛失であれ盗難であれ、車検証がなくなった場合は再発行の手続きを行いましょう。

軽自動車手続き方法に変更点?書類への押印・署名が廃止へ

朱肉と印章

2021年1月4日から、軽自動車の手続きに関して申請書類への押印・署名が廃止になりました。この変更点について解説します。

変更内容

主な変更内容は以下の2点です。

  • これまでは軽自動車に関する申請書、申請依頼書、譲渡証明書に必要であった押印を廃止し、所定の記載のみで申請することができるようになりました。ただし以前の様式(印の表示があるもの)にもとづいて作成・押印・署名された書類に関しては、当面について使用可としています。
  • 新規、並行、改造自動車などの事前届出書面についても押印を廃止し、所定の記載された手続きを行うことができるようになりました。

なお、行政書士などの代理人による申請手続きを行う場合、これまでどおり申請依頼書の提出が必要となります。

変更された背景

こうした見直しが行われた背景には、国による規制改革の推進があります。今までペーパーベースで作成・提出が行われているものや、押印や対面が求められる手続きなどに関して、恒久的かつ抜本的な見直しが行われたのです。そこで軽自動車に関する手続きにおける押印の廃止も検討され、国土交通省の省令において改正が実施されました。

例外書類もある

車の旧所有者が自動車販売ディーラーや信販会社である軽自動車の手続きに関しては、旧所有者が押印した「返納確認書(譲渡欄)」または「譲渡確認書」が必要になります。

流通における安全確保のために必要な書類なので、ディーラーや信販会社に確認し、提出するように注意してください。

京都で軽自動車名義変更をするのが不安・面倒な場合は行政書士へ依頼しよう

軽自動車名義変更をする場合には、まずは車検証があるか確認しましょう。紛失であれ盗難であれ、車検証がなくなった場合は再発行の手続きを速やかに行うことが大切です。

なお、普通自動車と軽自動車では、手続きの場所や内容が異なります。特に軽自動車は2021年1月から押印や署名が廃止されていますが、書類の中にはまだ押印が必要なものも残っているため注意が必要です。

京都で自動車登録関連の手続きにお悩みでしたら、行政書士法人こころ京都へお問い合わせください。京都運輸支局・軽自動車検査協会京都事務所近くの立地を活かし、各種手続きに迅速に対応することが可能です。自動車登録業務の実績が豊富なので、安心してお任せいただけます。

自動車登録や二輪・軽自動車名義変更に関するコラム

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