【京都】車庫証明手続きが必要な3つのタイミングと注意点

車庫証明とは、普通自動車や軽自動車の保管場所を証明する書面を指し、発行するには保管場所を管轄する警察署へ出向いて手続きをする必要があります。なお、軽自動車は原則、車庫証明は不要ですが、地域によっては車庫証明に代わるものとして車庫の届出「自動車保管場所届出書」が必要です。京都市にある行政書士法人こころ京都では、車庫証明の申請はもちろん、名義変更手続きにも対応しています。こちらでは、車庫証明申請手続きが必要になる3つのタイミングと、京都市でよくある車庫証明の失敗事例もご紹介いたします。

行政書士法人こころ京都が解説!
車庫証明申請手続きが必要な3つのタイミング

行政書士法人こころ京都が解説!車庫証明申請手続きが必要な3つのタイミング

車庫証明の申請を行わなければならないタイミングとして、普通自動車や軽自動車を購入した時、引っ越しをした時、駐車場が変わった時などがあります。

タイミング1:自動車を購入した時

新車や中古車を購入した時、使用者はあなた自身になります。その場合、車庫証明の申請を行わなくてはなりません。普通自動車の場合は、この車庫証明の発行をもって登録となるので、普通自動車の購入時には必ず必要です。また、知り合いなどから自動車を譲り受けた時も同様です。自動車の所有者(使用者)が代わることになるため、車庫証明の申請が必要となります。

タイミング2:引っ越しをした時

引っ越しで住所が変わった時も、車庫証明の変更手続きが必要です。その際は、引っ越しをして住所が変わってから15日以内に手続きをする決まりとなっています。ついつい引っ越し作業に追われて期日ギリギリで慌てて手続きをしてしまう方も少なくありません。

タイミング3:駐車場が変わった時

駐車場を変えた時は、原則として車庫証明の変更届けが必要です。例えば、今使用している駐車場が閉鎖になってしまい、すぐ隣の駐車場に移動した場合などが車庫証明の変更届けシーンとして考えられます。もし、申請が必要なのかご不明な場合は、行政書士へご相談ください。

京都市に事務所を構える行政書士法人こころ京都では、京都市全域を対象に車庫証明申請の代行サービスを提供しています。地域によっては即日対応も可能で、車庫証明から登録手続きまで幅広く対応しています。名義変更など各種手続きも、お気軽にご依頼ください。

ここに注意!車庫証明のよくある失敗例

軽自動車の名義変更もお任せ!行政書士法人こころ京都が解説!車庫証明の手続きでよくある失敗例

よくある事例として、「納車日まで時間がなかったので、急いで駐車場を契約した。しかし、自動車が入らず駐車場の契約をキャンセルしようと思っても、解約扱いになり初期費用を無駄にしてしまった。」ということがあります。これは、自動車を新しく購入する場合に多い失敗事例です。駐車場が狭すぎて納車した自動車が入らず、契約を破棄せざるを得なかった、またはキャンセルではなく解約扱いになってしまったという事例が意外に多くあります。解約扱いになると、初期費用が返金されないことがほとんどのため注意が必要です。

車庫証明を発行する際は、駐車場の契約内容を事前にしっかり確認しておきましょう。また、自動車が入らなかったというトラブルを避けるためにも、視認だけでも良いですので必ずチェックしておくことが大切です。駐車場のオーナーにサイズ情報を提示してもらい、その情報をもとに自動車のサイズと照らし合わせておくのもおすすめです。

即日対応はご相談を!
軽自動車の名義変更もお任せの京都市にある行政書士法人こころ京都

車庫証明の申請手続きが必要になる3つのタイミングと注意点をご紹介しました。

車庫証明の申請手続きがちゃんとできるか心配という方は、行政書士法人こころ京都へお任せください。京都市全域、宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、綴喜郡、相良郡、久世郡、木津川市、乙訓郡、長岡京市、向日市、亀岡市、南丹市、船井郡エリアは、午前中に書類をいただければ即日対応可能です。行政書士法人こころ京都では、普通自動車の車庫証明をはじめ、普通自動車・軽自動車の名義変更や廃車手続きにも迅速に対応していますので、お困りのことがありましたらお気軽にご連絡ください。

即日対応も可能!京都市で車庫証明・名義変更の手続き依頼なら行政書士法人こころ京都

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