車庫証明の手続きをしないとどうなる?車庫証明の手続きについて

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車庫証明は車の保管場所を証明するためのもので、自動車を購入した際や所有者に変更があった際、所有者の住所や事業所が変わった際には、管轄の警察署で車庫証明の手続きを行う必要があります。今回は車庫証明の手続きを行わなかった場合についてご紹介します。京都で車庫証明の代行について行政書士事務所をお探しでしたら、行政書士法人こころ京都へお気軽にご相談ください。

車庫証明の手続きを行わないとどのようになるのか

保管場所の変更の届出を行わなかった場合や虚偽の届け出を行っていた場合、罰金が科せられます。

下記のような場合は罰金が科せられますので確認しましょう。

 

  • 軽自動車の購入の届出を行わなかった場合
  • 所有者名義、保管場所の変更の届け出を行わなかった場合
  • 虚偽の届け出を行っている場合

 

保管場所の届け出を行っていた場合、「10万円以下の罰金」が科せられます。車庫法や保管場所法という呼ばれる法律で定められているため、違反をした場合は上記の罰金が処されます。

そのほか、虚偽の保管場所を届け出ている場合は「20万円以下の罰金」が科せられます。ですが、悪質なケースでない限りほとんどが罰を取ることはありませんので、気づいた時点で速やかに手続きを行いましょう。

車庫証明を行わないことで生じるデメリット

・リコールの通知が届かない

車庫証明と車検証の住所は同一になります。車のリコールが発生した場合は、自動車会社は車検証の住所にリコール通知を送付します。そのため、車庫証明が前の住所地から変更されていない場合、車検証も前の住所地のままであり、リコール通知が届かない恐れがあります。

 

・自動車税の納税通知書が届かない

毎年5月頃になると自動車税の納税通知書が送付されます。この通知書も車検証の住所に送付されますので、住所の変更があったにもかかわらず車検証の住所変更をしていない場合は、納税通知書が届かない場合があります。

 

・事故発生時に不利益が生じることがある

重大な事故を起こしてしまった場合、警察官に免許証や車検証を提示する機会があるかと思います。事故の内容によっては厳しい処置になる可能性もあります。車庫証明の手続きを単に忘れていただけであれば見逃してくれていたものも、警察が悪質だと判断するような事故を起こした場合、車庫証明の手続きを行っていなかったことも咎める方向へ向かう可能性があります。

車庫証明の手続きが必要な場合と不要な場合について

必要な場合

下記のような場合は、車庫証明の手続きが必要になります。

・車を購入して自動車登録する(車検証、ナンバープレートを発行する)

・引っ越しなどで住所を変更する

・駐車場が変わる

 

不要な場合

・公道を走行しないため、自動車登録を行わない

・車庫証明の手続きが不要な地域である

車庫証明の手続きは代行できる

書類を指す手元

車庫証明の手続きは重要だということはご理解いただけているかと思いますが、実際に手続きする際はかなりの手間がかかります。管轄の警察署へ実際に行き手続きを行うのですが、警察署は平日のみ開いているうえ申請から受け取りまでに数日かかるのです。平日に会社での仕事がある方はなかなか難しいかと思います。

そんな方は、行政書士へ代行を任せることをおすすめいたします。代行手数料はかかってしまいますが、その分手間や時間を省くことができます。

京都で車庫証明の手続きについて行政書士事務所をお探しなら、行政書士法人こころ京都へ

今回は車庫証明の手続きを行わなかった場合についてご紹介しました。車庫証明の手続きは重要ですが複雑で面倒に感じる方も多いかと思います。

京都で車庫証明の手続きについてお悩みの方、車庫証明の代行で行政書士事務所をお探しでしたら、行政書士法人こころ京都へご連絡ください。京都市伏見区の京都運輸支局前にある行政書士事務所です。

京都府全域を対象に、車庫証明から自動車登録まで様々な代行業務を行っております。普通自動車だけでなく、軽自動車や二輪にも対応可能です。自動車における各種登録のご依頼は、是非行政書士法人こころ京都にお任せください。

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