引っ越しをしたら車庫証明の手続きしよう

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大変な引っ越しですが、忘れてはいけないのが車庫証明の住所変更です。車庫証明の手続きには難しく煩雑な書類手続きが多く、後回しにしてしまう方も多いのではないでしょうか。車庫証明の住所変更をしっかりと行っていなかった場合、罰金を科せられることもあります。今回は車庫証明の住所変更の手続きについてご紹介しますので、参考にしていただければ幸いです。京都で行政書士の車庫証明代行をお探しの方は、行政書士法人こころ京都までお気軽にご相談ください。

引っ越しには車庫証明の住所変更は必ず必要?

悩む女性

 

そもそも車庫証明とは、皆さんが所有している自動車の保管場所を示すもので、車庫証明の発行は義務付けられているものになります。一部の地域では発行しなくても良い場合がありますので、引っ越し先の管轄警察署のホームページを確認してみましょう。

引っ越してから車庫証明の住所を変更する期限は?

基本的に引っ越し日から15日以内に車庫証明の住所を変更する必要があります。「自動車の保管場所の確保等に関する法律第7条」で、引っ越し後15日以内が期限日だと定められています。
車庫証明の住所変更を行わなかった場合10万円以下の罰金が科せられる場合がありますので手続きは忘れずに行いましょう。

車庫証明の住所変更手続き方法について

  1. 車庫証明の住所変更に必要な書類の用意と記入
  2. 管轄の警察署での申請手続き
  3. 保管場所標章の受け取り

車庫証明の住所変更の際は、書類の記入と提出だけではありません。書類を提出した後に保管場所標章が交付されますのでそちらを受け取る必要があります。管轄の警察署に書類を提出してから約一週間ほどで交付されます。

車庫証明の住所変更に必要な書類について

車庫証明の住所変更の手続きには以下の書類が必要になります。

  1. 自動車保管場所証明申請書(軽自動車の場合は自動車保管場所届出書)
  2. 保管場所標章交付申請書
  3. 保管場所の所在図・配置図
  4. 自認書または保管場所使用承諾証明書
  5. 駐車場の賃貸契約書のコピー
  6. 使用本拠地の確認ができるもの
  7. 収入証紙

1~4の書類は警察署のホームページよりダウンロードすることができます。4の書類は、駐車場を所有している場合と借りている場合で形式が違いますので気を付けましょう。

車庫証明の住所変更の際の注意事項

車庫証明の住所変更をする際には以下の注意が必要です。

・車庫証明の保管場所標章が交付されるまで時間がかかる

車庫証明の住所変更の手続きを行い、即日保管場所標章が発行されるわけではありません。保管場所標章が交付されるまでには1週間前後かかることを把握し、早めに申請するようにしましょう。

・警察署の営業は平日のみ

車庫証明の住所変更手続きは、現状直接警察署へ行かなければいけません。平日の9時から17時の間にどうしてもいけない場合は、委任状を用意して代理で申請をしてもらう必要があります。

・自動車保管場所には条件がある

自動車保管場所は、条件を満たしていないと住所変更を受理してもらえません。下記条件を確認しておきましょう。

  • 自宅から直線距離で2キロメートル以内であること
  • 支障なく道路から出入りができ、自動車全体が収容できること
  • 保管場所を使用できる権利があること

京都の行政書士・車庫証明の代行なら行政書士法人こころ京都へ

今回は引っ越しに伴う車庫証明の住所変更についてご紹介しました。引っ越しは大変な作業ですし、たくさんの労力を使うので、煩雑で手間のかかる車庫証明の住所変更はどうしても後回しになってしまうケースが多いです。期限を過ぎてしまうと罰金を科せられてしまう可能性もありますので、忘れずに申請しましょう。ご自身での申請が難しい場合は、行政書士に依頼してみるのも一つの手段です。車庫証明の手続きをスムーズにそして楽に行うことが可能です。京都で行政書士の車庫証明代行をお探しの方は、お気軽に行政書士法人こころ京都へご相談ください。